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相続等により承継した生命保険契約等に基づく年金に対する所得税の還付について (2010.10.20)

 相続人が年金として受け取る生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)があり、これに伴い、平成17年分から平成21年分において所得税が納めすぎとなっている人に、その納めすぎの所得税が還付となります。

◎ 還付される税額
年金保険の所得税について、次のように計算方法が変わります。
 変更前 : 各年の年金保険の所得金額(年金収入額−支払保険料)の全額に所得税を課税
 変更後 : 各年の年金保険を所得税の課税部分と非課税部分とに分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ所得税を課税
従って、この両者の税額の差額分が納めすぎとして還付の対象となります。

◎ 対象となる人
 相続、遺贈等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金を受給している人です。以下に該当する人で保険契約に係る保険料を負担していなかった人が対象となります。
 1 死亡保険金を年金形式で受給している人
 2 学資保険の保険契約者が亡くなったことにより、養育年金を受給している人
 3 個人年金保険契約に基づく年金を受給している人

◎ 手続きについて
 所得税の還付のためには税務署での手続きが必要です。次のような書類が必要となります。
 ○ 確定申告をしている年分の手続き(更正の請求)
 1 年金保険の受給期間や受給総額等が分かる書類(保険会社から送付された保険年金に関する通知書)
 2 更正の請求をする年分の確定申告書の控
 3 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号
 ○ 確定申告をしていない年分の手続き(確定申告(還付申告))
 申告の内容によって必要な書類は異なりますが、一般的には次の書類などが必要です。
 1 年金保険の受給期間や受給総額等が分かる書類(保険会社から送付された保険年金に関する通知書)
 2 給与所得や公的年金等の源泉徴収票など(他の所得に関する書類)
 3 社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書など各種控除に関する書類
 4 印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号

◎ 所得税還付の手続きの期限
 更正の請求は、取扱いの変更を知った日の翌日から2ヶ月以内に行う必要がありますが、更正の請求に基づき減額更正できる期間は、原則として申告書を提出した日から5年間です。従って、平成17年分では、早ければ平成22年12月末が期限となります。
 また、確定申告(還付申告)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日(平成17年分なら平成22年12月末日)までに行う必要があります。

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