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東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域の申告・納付等の期限の延長の措置 (2011.3.12)

1 今回の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)の直前に発生したことから、大きな被害を受けている、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の各県の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長がなされることになりました。 (3月12日、国税庁発表。対象地域については、今後の被災状況により変更されることもあるとの事。)

2 上記の各県に納税地を有する納税者は、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。

3 この他の地域に納税地を有する納税者も、交通途絶等により申告が困難な場合は、申告等の期限延長が認められますので、所轄税務署にご相談ください。

4 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災の状況に十分配慮して検討していくとの事です。

災害と税金

1 ア、災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます(個別指定による延長)。イ、国税庁が災害のあった地域及び期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長する場合、指定された地域内に納税地のある納税者については期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます(地域指定による延長)。地域及び期日の指定は、官報に掲載されます。この期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する者であってもその納税地が指定地域外である場合は、申告、納付等の期限は延長されません。(国税通則法第11条)

2 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。(国税通則法第46条)

3 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、ア、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法(所得税法第72条)、イ、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

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