2014年5月27日、こんにちは、渋谷の税理士です。ここの所、にわか雨とか突風だとかで荒れた天気が続いていましたが、今日は朝の内の雨も上がってよい天気でしたね。その代わり気温の方は25度を超える所も多く、暑くなりました。私、渋谷の税理士さんも月末で外に出かけることが多いので、中々大変でした。皆さんはお元気でしょうか。
さて今月5月はなんと言っても法人の3月決算の申告がありますので、税理士さんはみんな大忙しです。私の事務所でも最終週の今週になってやっと3月決算の全ての会社の書類が出来上がり、無事に完了できそうです。いつもの事ながら、月末ギリギリになるのは、慌しくて大変です。なるべくそうならないようにと思ってはいるのですが。
もっとも今年の3月決算では、消費税の申告はまだ8%の分が有りませんで、今まで通り5%だけでしたからまだ良かったのですけれどもね。来月6月の4月決算になると、いよいよ8%の消費税の計算が含まれるようになりますので、もっとややこしくなります。消費税の計算・申告では5%分と8%分とを分けて計算しなければいけませんし、申告書やその添付書類も内容や様式が変わってきます。特に消費税申告書の付表と呼ばれる添付書類が、今までは原則として1ページだけだったものが、3ページに増え、内容も複雑になっています。これらの書類の作成だけでも、結構な手間になってきますね。まあ、今はそういう書類もコンピューターで作る所が多いのでしょうから、あまり関係ないともいえるのでしょうがね。
2014年4月30日、こんにちは、渋谷の税理士です。ゴールデンウィークになりましたが、あいにく天気は崩れてきているようですね。今年は日にちの並びがあまり良くなくて、続けて休みが取りにくいようですが、皆さんはどんな計画を立てていらっしゃるでしょうか。まあ我々の業界では、5月は法人の3月決算がありまして、中々休めない事が多いのであまり関係ないのですが(^_^;)
さて消費税の方も税率変更から1ヶ月が経ちまして、みんなすっかり8%の消費税に慣れた事と思います。結局、普段買い物をするときに消費税の事はあまり意識していないということになるのでしょうか。あるいはもともと5パーセントの消費税はあったわけですから、その税率が5%から8%に上がっただけで、少し変わっただけと言う意識なのでしょうか。
ただ消費税の増加分を除いても、物価の方も予想通り上がっているようで、円安による影響が大きいのかもしれませんね。電気料、ガス代、ガソリン代などの増加はあらゆる物の物価に影響しますのでね。そうすると消費税の負担増と合わせて国民の生活にはいわゆるダブルパンチとなってはね返ってきますから、あまりありがたい事ではないですよね。
さらに予定通りであれば、来年には消費税も10%へとさらに上がることになりますが、この影響は大きいでしょうね。来年は8%から10%へ、つまり2%上がるだけなのですが、今までと比べれば5%から10%と、倍の税率になるわけで、我々国民の負担も倍になる事になります。5%から8%、8%から10%へと2段階での税率アップと言うのは、うまい方法だなと思いますね。
2014年4月3日木曜日、今日は一日雨であいにくの天気になりましたね。明日の金曜日も雨が降るという予報になっていまして、お花見を計画している人たちは心配しているのではないでしょうか。私、渋谷の税理士も桜を見に行きたい所があるのですが、天気がどうなるか予報を一生懸命チェックしています。
さて税理士さんは個人の確定申告のほうも無事に終了しまして、やっと一安心していたところですが、のんびりする暇も無く今度は消費税の増税の関係で色々と相談などを受けて結構忙しくしています。というのも、例えばお店で値札を直したり、価格表を更新したりと言った事はお店の方でやって頂けるので心配はないのですが、その後の会計処理の方になると特に今回のように税率変更がある場合には、普段と違って注意しないといけない点と言うのが結構あるんですね。
お店をやっているのが会社であれば、これから決算と言う事になりますが、決算の時には消費税の申告もすることになりますし、納税の必要も出てきますよね。そしてこの次の決算の時には、消費税については5%のものと8%のものと両方の取引が含まれていることになります。その時には消費税の申告・納税をするにもこの両方の税率の取引について、それぞれを分けて計算する必要があります。でないと消費税の計算が間違った物になってしまいますのでね。
従ってどこの会社でもする必要のあることとして、5%の取引と8%の取引とをきちんと分けて把握できるようになっていないといけないということなのですね。そのためここでやっておく事として、まずはこの3月末での未収金・未払金の把握という事が必要になります。これらは4月以降に支払いが発生しても5%の取引になるものですからね。
次にそれ以外、つまり4月以降に生ずる支払いで3月末で未収・未払でなかったものでも、消費税増税の経過措置の適用を受けるものというのがありまして、やはり5%の税率になるものがあります。昨年、平成25年9月30日までに建物の建築請負契約を締結した場合など、ニュースで皆さんもご存知ですよね。この経過措置の適用される取引は他にも何種類もあります。
このように会社の経理処理の面では、消費税増税時の作業の方はまだまだこれからすべき事がありまして、色々と質問・相談等の電話があったり、中には会社の方まで行きまして、疑問点の解消とか経理上のアドバイスをしてくる場合と言うのもあるんです。やはり、決算・申告という場面で間違いがあったらいけませんのでね。
そんな訳で、確定申告が終わっても忙しい渋谷の税理士さんですが、毎日元気でやってます。
こんにちは、渋谷の税理士です。ここのところ雪が降って、寒い日が多くて大変でしたね。ちょうど受験の時期で、試験の開始時間を遅らせたりとだいぶ影響があったようですが、受験生の皆さんは無事に試験を終えられたでしょうか。
さて、この時期は受験のシーズンですが、確定申告の時期でもあります。渋谷の税理士さんの事務所にも、続々と確定申告の資料が集まってきまして、毎日大忙しです。昨日2月11日の建国記念日も休めず事務所で書類を作っていました。また2月は法人の12月決算がありまして、こちらの方は2月末日が申告の期限になっていますが、まだ終わりませんので、本当にバタバタと言う感じですね。法人の決算と言えば3月決算が多いと言うイメージがあるかもしれませんが、12月決算と言う会社も結構多いですね。たぶん、個人事業から法人形態へと移行するときにそのまま12月決算とするというパターンが多いのではないでしょうか。
12月には年末調整がありまして、それから3月の確定申告が終了するまでずっと慌しいですが、この時期に法人の決算が結構あると言うのも大変です。ただ年末調整をはじめ、1月に提出する支払調書の事務なども年単位で集計をしますので、そういう点ではやり易いと言えますね。つまり年末調整の計算をしていれば給料関係の1年分の集計はもう出来ているわけですし、支払調書の作成をしていれば、その他の家賃地代、報酬などの集計も出ているということになりますので、法人の決算をするときにはその分助かると言えば助かります。まあそれでもやっぱり大変ですけれどもね。
だいぶ間が空いてしまいました。こんにちは、渋谷の税理士です。ここのところ、天気は良い日が多いのですが、風が吹いて寒い日もあって、外に出て歩いていると中々大変です。皆さんはお元気でしょうか。
さて渋谷の税理士さんの事務所では今月1月も年末調整の仕事がまだ終わらず、その他、給料・家賃地代・報酬等の支払調書の作成・提出、償却資産税の申告などの仕事も有りまして相変わらずバタバタしています。
年末調整と言えば年末の内に終わらせなければいけないという訳ではなく、例えば給料が翌月払いの会社などでは、年明けに年末調整をする方が都合が良いという場合もありますので、1月になってからすると言う会社も結構あります。但し、1月末までに支払調書(源泉徴収票)の提出をしなければいけませんし、3月の確定申告のときにも源泉徴収票が必要になりますので、何時やってもよいと言うわけではありませんが。
また支払調書と言うのは、給料・家賃地代・報酬等で一定額以上のものについてその支払先・金額・内容などを記載した資料(法定調書)を作成して税務署に提出するというもので、これによって各種の収入を税務署では把握していると言うわけですね (^_^;)
さらに償却資産の申告と言うのは、会社などの事業所で使用する固定資産で不動産以外のものについて、その内訳を記載して市役所・都税事務所などに提出するものです。これに基づいて償却資産税が課税されます。
さて、1月も残りあと1週間程となりましたね。頑張ってみんな終わらせようと思います (^_^)
こんにちは、渋谷の税理士です。今年は12月になっても割合暖かでしたが、さすがに朝晩は冷え込むようになりましたね。皆さん風邪等引いていないですか。税理士さんは相変わらず元気にバタバタ走り回ってます。相続税の試算の仕事も終了し、税務調査の対応の仕事の方も大体結論が出てあとは事務的手続のみとなってきました。年内で残るのはいよいよ年末調整ですね。これが結構大変なのですがね。
さてその税務調査のことですが、今年はどこも大変に時間が掛かるようになりました。実地の調査自体は今までと同じで、1日ないし2日で終わるのですが、そのあと税務署から連絡が来るのに少なくとも1ヶ月は掛かっています。そこから更に調査での指摘事項についてのこちらからの反論、話し合いとなる事もありますので、最終的に決着するまでに長い場合2ヶ月以上掛かっています。これまでは長くても1ヶ月くらいで終了していましたので、ずいぶん長く掛かるようになりましたね。
税務署の人たちもその点は気にしているようで説明をしてくれるのですが、どうやら税務署の内部の、手続き的な面が以前と比べると複雑になったようです。私、渋谷の税理士さんの事務所の顧問先の所へ来る人は、税務署の人でも上席とか、そうでなくとも席次が上のベテランの方が多いので、調査について経験不足で手間取ると言う事はないのですが、その後、お役所内での手続が大変と言う事ですね。
それで、もう少し詳しく聞いた所では、割合細かい所についても上司(この場合各部門の統括官になります)に報告をしないといけないと、さらに調査の際の指摘事項についてはきちんと文書化しておかなければいけない、と言うようになったようです。おそらく後日になって税務署を相手に裁判を起こされた場合にも対応できるように資料として残しておこうと言う事なのでしょうか。
こんにちは、渋谷の税理士です。この土日は良い天気に恵まれましたね。今日はお出掛けになる方も多いのではないでしょうか。今年は紅葉も遅めのようですが、そろそろ高尾山や奥多摩などでも色づき始めているようですから、行ってみるとよいのではないでしょうか。手近な所では明治神宮外苑とか代々木公園などもおすすめですよ。
さて最近の税金関係のニュースでは、法人税関係になりますが、大企業の交際費について経費にする事を認めようと言うことでこれが14年度税制改正大綱に盛り込まれると言う報道がありました。
現在、大企業(資本金の額が1億円を越える法人)については、交際費は全額損金不算入という事で、経費にすることは認められていません。これに対して中小企業(資本金の額が1億円以下の法人)については、一定の条件があるもののこれが認められています。ついでですから説明しておきますと、中小企業の場合は、損金算入限度額(年600万円と支出交際費等のうち少ない金額の90%)までが損金となり、それ以上の金額は損金不算入、つまり経費にならないと言う事になっています。交際費については中小企業が優遇されているわけですね。
ところが、よく考えてみると現在、中小企業でどんどん交際費を使える企業というのはそんなにありません。むしろどこの会社も経費削減に一生懸命で、交際費など真っ先に削減の対処になってしまい、年間でも数万円などほとんど使っていない会社すらあります。国税庁の推計の数字などを見ても、企業の交際費支出の平均と言うのは、中小企業では年間数十万円、これに対して大企業では有税にもかかわらず数千万円という違いがあるようです。
さてこうして考えてみると、多くの中小企業にとって交際費の損金算入枠というのはあまり意味が無い、他方で大企業にとっては、特に業績回復によって納税額の増加が見込まれる企業ではこれはあれば有り難いというものということになるのではないでしょうか。
また経済全体に対する影響と言う事から考えれば、企業が交際費を使えるようになれば、当然飲食業など交際費の支出の相手先となる業界は助かります。そこから他業種にもお金が回っていき、経済全体が活性化するということになれば結構なことですよね。
こんにちは、渋谷の税理士です。今日はカラッと快晴の日曜日になって気分が良いですね。私、渋谷の税理士さんはさらにお客様に前から頼まれていた相続税の試算の仕事が終わって余計に気分が良いです。
一言で相続税の試算と言っても、税額の計算自体は実に単純な物で紙一枚でできてしまうようなことなのですが、その前提となる財産の評価、特に不動産の財産評価というのが、中々大変なんですね。
不動産のうち、建物については市町村から送られてくる固定資産税の明細に載っている、各物件についての固定資産税評価額によって評価する事になっていますので、これはすぐに分かります。
これに対して、土地については国税庁発表の今年の路線価図を元にして計算する事になっています。これは毎年新聞にも載りますので皆さんご存知ですよね。この路線価図を見ると日本全国の主要な路線に面する土地の、相続税・贈与税計算の際の基準となる土地の評価額が分かると言う訳です。
さて、これで土地の路線価が分かったとしても、この金額でそのまま相続税の税額を算出できるわけではありません。路線価というのはあくまで土地の評価の計算をする上での基準、つまり元となる金額なのですね。実際に税金の計算をする時には、この路線価に対して土地の間口、奥行きなど各種の要素に基ずく補正率を乗じて税額計算のための評価額を算出します。なぜなら土地と言うのは、ひとつひとつ異なる場所にあり、それぞれ異なる形をしているから一個の土地ごとにその土地に応じた評価額を算出してやる必要があるのです。
このように土地の評価に際しては、その土地の形と言う事が非常に重要な要素となって来ますので、私、渋谷の税理士さんなどは土地の測量図を基にして土地の図面を作ってしまって、そこから各種補正率を算出するようにしています。なぜ測量図と別に更に図面を作るかと言いますと、例えば不整形地補正率を算出する際には、その土地を囲む形の想定整形地の間口、奥行きなどの長さが分からなければいけませんが、この想定整形地自体は他人の土地にあたりますから、測量すると言うわけには行きません。そこで想定整形地の距離は机上で計算によって算出しなければいけないのですね。
こういう場合、定規とコンパスで図面を作りますと言う人も多いようですが、今の時代、図面を作るならパソコンでやるのが一番ですよね。そこで私、渋谷の税理士さんはCADと言う図面を作るソフトを使っています。これなら非常に精密に図面を書く事が出来ますので、安心して土地の評価が出来ますね。
こんにちは、渋谷の税理士です。今年は週末の天気が悪い事が多いですね。昨日の日曜日も予報は曇りのち雨でしたが、幸い雨は降りませんでした。
さて私、渋谷の税理士さんはここのところ忙しくて、日曜日も仕事をしていました。今月も法人の決算の仕事もありますが、その他顧問先への税務署の調査、税務相談の仕事などもありまして、中々大変です。
税務相談と言えば多いのはやはり相続関係で、相続税の試算及び納税資金の対策などについて頼まれる事がよくあります。もちろん実際に相続が発生して、納税になりそうだと言う事になれば相続税の申告、納税の準備をしなければいけないことになりますが、最近は相続になる前に、税額が幾らになりそうでどのようにして納めればよいかということを考えておきたいと言う事でこれを計算してみて欲しいといった依頼が多いですね。
相続というものは何時発生するかは分からないことですので、人によってはそんなに早々と用意をしておく事も無いだろうと思われるかもしれません。しかしそういうご相談のお話を聞いていると、特に相続税額が数千万円と言う金額になるような場合もあって、そうなると現金でポンと払えるものでもありませんので、確かにご心配される気持ちも分かります。中には不動産を処分して払うと言う場合もありますので切実な問題ですよね。
また相続税については、法改正がありまして、再来年、平成27年からは基礎控除の額が引き下げられる事になりましたので、更に税額が増加すると言うことも予想されますので皆さん余計に心配になっていらっしゃるようですね。
こんにちは、渋谷の税理士です。だいぶ気温は下がってきましたが、台風の来ていた先週と比べれば、今週は天気の方は良いようですね。
さて今月10月も最終週となりました。今月の法人の税務は8月決算法人の申告がありますが、いよいよ今週が申告の期限となります。法人税・消費税・復興特別法人税等の申告書を税務署に、また都・県民税申告書、法人市民税申告書をそれぞれ都・県税事務所、市役所等各役所へ提出しなければなりません。
当事務所でも顧問先の各法人の決算書・申告書等各種書類は出来上がりまして、後は提出するだけとなっていますので、今週はそれぞれの役所へ提出に行く事になります。私、渋谷の税理士さんも昨日の月曜日に武蔵野税務署、三鷹市役所、府中都税支所など近場の役所を回ってきました。月末が近づいているからか、どこの役所も結構人が来ていて、そこそこ混んでいましたね。
さてこれら各役所のうち、税務署では早くも今年の年末調整用の用紙の配布が始まっていました。そう言えば、各法人のところにもこの年末調整関係の用紙・説明書などが送付され始めているようです。今年は例年よりも少し早めのような気がしますね。まあ、早めに準備を始める法人もあるでしょうから、遅いよりは早い方が良いですがね。
年末調整の計算というのも、毎年同じように見えて、扶養控除、保険料控除など少しずつ改正がありますので毎回注意をしながらやらないといけないですね。