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税金の申告をした後で、税務署から申告内容について問い合わせの電話が来る事があります。
問い合わせの内容としては、主に2つの種類のものがあります。
第一は、申告書の記載についてのものです。ご自分で申告されている個人事業者の方や、小規模な法人事業者などで、申告書上の計算間違いなどがある場合です。
この場合は、比較的誤りが明らかなので、そのまま電話で修正申告を求められる事が多いようです。ご自分で誤りであるかを今一度確認の上、確かに誤っているならば、残念ながら修正申告・納税をすることになります。
しかし、もしご自分で誤りであるか不明な場合、あるいは内容が複雑でよく分からない場合などには、一度近くの税理士に相談してみるとよいと思います。仮に修正申告が必要であるとしても、どうしてなのか、分かりやすく説明してもらえるでしょう。
さらに事業者の方であれば今後の事も考えておかねばなりません。事業の方が軌道に乗って伸びてきたのは良いが、経理の方まで手が回らなくなって疎かになっている、というのはよく聞く話です。しかしこれではよくありません。それなりの対処をすべき時期に来ていると言えるでしょう。そういった相談もこの機会についでに聞いてもらうことをお勧めします。
第二は、申告書の内容の元となる事実関係についての問い合わせです。収入・経費についてその金額、取引の相手先、内容などを聞かれます。
その事実関係の確認のため、帳簿や領収書等を見せてほしいと言われることもあります。
この場合、それらの資料を持参して税務署まで出向いていくことになります。
さらに、税務署の方から事業所へやって来ることもあります。いわゆる税務調査と言うことになります。税務調査になると通常1日から2日間、調査を受けることになりますので、時間的には負担になりますが、調査の内容としては、各種帳簿類、請求書・領収証等の内容の確認が主ですので、普段からこれらの資料をきちんと整備していれば特に困るようなことはありません。但し調査の結果、帳簿の誤り、記載漏れなどが判明した場合には、修正申告を求められる場合もあります。この場合もやはりご自身で誤りであるかよく確認して、確かに誤りである場合には修正申告をすることになります。
しかしそもそも、このように税務署による調査を受けるような事業であれば、事業としても
それなりの規模で運営されているのでしょうから、専門家である税理士に依頼して、継続的に顧問として経理関係を見てもらうことが
必要な段階にあると言えるでしょう。
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