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柴田会計事務所のホームページ ガイド4 −− 相続税、贈与税、譲渡所得税などの資産税について

相続税、贈与税、譲渡所得税などいわゆる資産税について

相続税、贈与税、譲渡所得税などいわゆる資産税と呼ばれる税目においては、課税標準(課税の対象となる金額)が大きな金額になり、従ってその税額も個人の税金としては多額に上ることが少なくありません。また、その課税対象が不動産や有価証券など、評価について複雑な計算を必要とする場合が多いです。
しかしこれらの税金では、財産評価、または税額計算において、税法上認められた各種の特例や控除があり、その適用の有無によって大幅に税額が変わってくることがあります。
そこで、これらの税目においては、前もって対策を考えておく必要があります。

さて、贈与税は相続税を補完する税といわれることがあります。生前の財産の移転について課税するのが贈与税であり、死亡時に課税するのが相続税ですから、双方があってもれなく課税関係が出来上がると言えます。納税者の側から見れば、ここにその対策を立てる余地があるわけです。

すなわち、将来の相続に備えて生前に贈与をしておくことが出来ます。また、生前に第三者に譲渡をして現金化しておくことも出来ます。これによって納税資金を作っておくわけです。
相続はいつ発生するか予測はできません。一方、贈与、譲渡はいつ行うか自分で決めることができます。そこで贈与や譲渡をすることによる相続対策は早いうちから実行することが可能なのです。

しかし相続税の計算では、贈与税と比較してより様々な控除があり相続人の負担する税額を軽減する措置がとられています。一般的には同じ内容の財産移転については、贈与税より相続税の方が安くて済む、と言えます。従ってただ闇雲に贈与をしておけばよいというものではありません。それではかえって税額が大きくなってしまうこともあります。
従って個々の事例に応じてどのような対策を取れば良いのかは、その財産の状況、相続人・被相続人の状況などに応じて変わってくる事であり、一概にこうすればよいと言うことはできません。

そこでこれら資産税において税額が発生すると思われる場合は、専門家である税理士に相談しておくことがよろしいと思います。

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