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会社として事業を開始するためには、まず会社の設立の手続をしなければなりません、これは何故でしょうか。そこで我々はまず会社と言う制度について知っておく必要があります。
現行会社法においては、株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社の4つの形態の会社が認められています(会社法2条1号)。そして、その性質として、会社は営利を目的とする社団法人であるとされています。
すなわち、会社と言うのは法人の一種であって、法律によって法人格を付与されたものであるため、法律の規定に添った設立の手続をして、法人格を取得しなければならないのです。そして、会社法と言う法律によって認められたこれらの法人格を有する実体が会社というものなのです。
会社がこのようにその構成員(株主、社員)と別個に独自の法人格を有していると言う事は、会社というものの本質的要素です。例えば会社は独立の経済主体として資金を集め、取引をして利益を上げるという経済活動をすることができるのは、まさに法人であることによります。現在では当たり前となった、事業ごとの分社化なども会社がそれぞれ独立の法人である事によって可能である事なのです。また税金のことを考えて、会社組織として事業をしていくという所謂節税目的での会社設立ということも、会社が個人とは別の法人格であってそれぞれが独自に課税されるからこそ成り立つ事です。
他方、会社にはこのように自然人(人間)と同様の法人格が認められ、独立の経済主体となれるということから、会社に対しては様々な法的規制が必要となります。現在では、一般的には会社形態のほうが個人事業よりも信用が高く、経済活動もし易いと言えますが、個々の会社を見てみると、財務的基盤が弱く、取引の相手方に損失を与えかねない会社も有り得るからです。そこで特に会社設立の段階においては、その責任の所在を明らかにして、取引の相手方保護が確実に図られるよう厳格な手続が定められているのです。
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