こんにちは、渋谷の会計事務所です。2月も最終週、いよいよ確定申告が本格化してきましたね。ウチの会計事務所も本当に休み無しになってきました。
さて所得税についてはたいてい毎年改正がありますが、今年の確定申告でも改正点がありまして、その中でも生命保険料控除についての改正は、計算が少しややこしくなっています。
生命保険料控除は昨年までは一般の生命保険と個人年金保険とそれぞれについて最高5万円まで、合計で10万円の控除が認められていました。これが今回からは、介護医療保険料控除が新設され、この3種類の保険につき、それぞれ4万円、最高12万円の控除とされました。ただし一般生命及び個人年金保険のうち平成23年12月31日以前に締結した保険については、従来どおりそれぞれ最高5万円、合計で10万円までの控除が認められています。しかしこの旧契約と、上記の新契約の保険とを合わせて控除を受ける場合には、最高12万円までの控除になると言う事になりました。この計算に慣れれば分かりますが、それまではちょっと難しいですね。間違えないように気をつけたほうが良いと思います。