こんにちは、渋谷の税理士です。今年は週末の天気が悪い事が多いですね。昨日の日曜日も予報は曇りのち雨でしたが、幸い雨は降りませんでした。
さて私、渋谷の税理士さんはここのところ忙しくて、日曜日も仕事をしていました。今月も法人の決算の仕事もありますが、その他顧問先への税務署の調査、税務相談の仕事などもありまして、中々大変です。
税務相談と言えば多いのはやはり相続関係で、相続税の試算及び納税資金の対策などについて頼まれる事がよくあります。もちろん実際に相続が発生して、納税になりそうだと言う事になれば相続税の申告、納税の準備をしなければいけないことになりますが、最近は相続になる前に、税額が幾らになりそうでどのようにして納めればよいかということを考えておきたいと言う事でこれを計算してみて欲しいといった依頼が多いですね。
相続というものは何時発生するかは分からないことですので、人によってはそんなに早々と用意をしておく事も無いだろうと思われるかもしれません。しかしそういうご相談のお話を聞いていると、特に相続税額が数千万円と言う金額になるような場合もあって、そうなると現金でポンと払えるものでもありませんので、確かにご心配される気持ちも分かります。中には不動産を処分して払うと言う場合もありますので切実な問題ですよね。
また相続税については、法改正がありまして、再来年、平成27年からは基礎控除の額が引き下げられる事になりましたので、更に税額が増加すると言うことも予想されますので皆さん余計に心配になっていらっしゃるようですね。
こんにちは、渋谷の税理士です。今日はカラッと快晴の日曜日になって気分が良いですね。私、渋谷の税理士さんはさらにお客様に前から頼まれていた相続税の試算の仕事が終わって余計に気分が良いです。
一言で相続税の試算と言っても、税額の計算自体は実に単純な物で紙一枚でできてしまうようなことなのですが、その前提となる財産の評価、特に不動産の財産評価というのが、中々大変なんですね。
不動産のうち、建物については市町村から送られてくる固定資産税の明細に載っている、各物件についての固定資産税評価額によって評価する事になっていますので、これはすぐに分かります。
これに対して、土地については国税庁発表の今年の路線価図を元にして計算する事になっています。これは毎年新聞にも載りますので皆さんご存知ですよね。この路線価図を見ると日本全国の主要な路線に面する土地の、相続税・贈与税計算の際の基準となる土地の評価額が分かると言う訳です。
さて、これで土地の路線価が分かったとしても、この金額でそのまま相続税の税額を算出できるわけではありません。路線価というのはあくまで土地の評価の計算をする上での基準、つまり元となる金額なのですね。実際に税金の計算をする時には、この路線価に対して土地の間口、奥行きなど各種の要素に基ずく補正率を乗じて税額計算のための評価額を算出します。なぜなら土地と言うのは、ひとつひとつ異なる場所にあり、それぞれ異なる形をしているから一個の土地ごとにその土地に応じた評価額を算出してやる必要があるのです。
このように土地の評価に際しては、その土地の形と言う事が非常に重要な要素となって来ますので、私、渋谷の税理士さんなどは土地の測量図を基にして土地の図面を作ってしまって、そこから各種補正率を算出するようにしています。なぜ測量図と別に更に図面を作るかと言いますと、例えば不整形地補正率を算出する際には、その土地を囲む形の想定整形地の間口、奥行きなどの長さが分からなければいけませんが、この想定整形地自体は他人の土地にあたりますから、測量すると言うわけには行きません。そこで想定整形地の距離は机上で計算によって算出しなければいけないのですね。
こういう場合、定規とコンパスで図面を作りますと言う人も多いようですが、今の時代、図面を作るならパソコンでやるのが一番ですよね。そこで私、渋谷の税理士さんはCADと言う図面を作るソフトを使っています。これなら非常に精密に図面を書く事が出来ますので、安心して土地の評価が出来ますね。
こんにちは、渋谷の税理士です。この土日は良い天気に恵まれましたね。今日はお出掛けになる方も多いのではないでしょうか。今年は紅葉も遅めのようですが、そろそろ高尾山や奥多摩などでも色づき始めているようですから、行ってみるとよいのではないでしょうか。手近な所では明治神宮外苑とか代々木公園などもおすすめですよ。
さて最近の税金関係のニュースでは、法人税関係になりますが、大企業の交際費について経費にする事を認めようと言うことでこれが14年度税制改正大綱に盛り込まれると言う報道がありました。
現在、大企業(資本金の額が1億円を越える法人)については、交際費は全額損金不算入という事で、経費にすることは認められていません。これに対して中小企業(資本金の額が1億円以下の法人)については、一定の条件があるもののこれが認められています。ついでですから説明しておきますと、中小企業の場合は、損金算入限度額(年600万円と支出交際費等のうち少ない金額の90%)までが損金となり、それ以上の金額は損金不算入、つまり経費にならないと言う事になっています。交際費については中小企業が優遇されているわけですね。
ところが、よく考えてみると現在、中小企業でどんどん交際費を使える企業というのはそんなにありません。むしろどこの会社も経費削減に一生懸命で、交際費など真っ先に削減の対処になってしまい、年間でも数万円などほとんど使っていない会社すらあります。国税庁の推計の数字などを見ても、企業の交際費支出の平均と言うのは、中小企業では年間数十万円、これに対して大企業では有税にもかかわらず数千万円という違いがあるようです。
さてこうして考えてみると、多くの中小企業にとって交際費の損金算入枠というのはあまり意味が無い、他方で大企業にとっては、特に業績回復によって納税額の増加が見込まれる企業ではこれはあれば有り難いというものということになるのではないでしょうか。
また経済全体に対する影響と言う事から考えれば、企業が交際費を使えるようになれば、当然飲食業など交際費の支出の相手先となる業界は助かります。そこから他業種にもお金が回っていき、経済全体が活性化するということになれば結構なことですよね。