こんにちは、渋谷の税理士です。ここのところ曇りや雨の日が多く、太陽が照りつけるような日が少ないですが、そのかわり湿気が多く蒸し暑いことが多いので、楽と言うわけには行かないですね。
私、渋谷の税理士さんもそんな天気の中、いつも通り月末の役所回りをして、法人の5月決算の書類の提出も無事終わりまして、8月を迎える事が出来ました。今年は法人については復興特別法人税が出来て、申告書も種類が増えました。そうですね、法人の決算の時にはいくつ税金の申告があるのかちょっと見てみましょうか。
まずは国税として以前からある法人税の申告がありますね、これは決算によって算出された法人の利益額に対して課税されるものです。そしてこの法人税に付随する物として復興特別法人税が新設されました。さらに同じく国税として、おなじみの消費税があります。こちらは法人に対する課税と言うよりも消費者の消費活動に対する課税と言う性質のものなのですが、申告・納税は法人など事業者がすることとなっています。
また地方税として都道府県民税、市町村民税があり、これらは法人税の額を基準として課税されます。さらに都道府県税の一つとして、事業税および事業税の一部を再配分するための地方法人特別税があります。これは法人の利益額に対して課税されるものです。
このように法人の決算の時には様々な税金の申告が伴うのですが、これらは何れも決算によって算出された法人の利益額や売上高などの数字を基にして計算されるものなのです。したがってまずはきちんと決算の手続を行って、それらの数字を確定する事が大事なのですね。