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渋谷の税理士日記

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復興特別法人税など - 渋谷の会計事務所

渋谷の会計事務所の近況 - 復興特別法人税の申告

こんにちは、渋谷の会計事務所です。今年の春は荒れ模様の天気が多かったですが、ここの所は割合良い天気で、歩いていると暑いくらいでしたね。もっとも週末にはまたお天気が崩れるらしいですね(~_~)

渋谷の会計事務所さんは、確定申告も終り、花見の季節も過ぎたので、また一生懸命仕事のほうを頑張っています。

今月4月は法人の2月決算の仕事が有るので、それがメインの仕事なのですが、各法人に対して税務署から送付されてくる申告書の封筒の中を見ると、今までの法人税・消費税の申告書と共に、復興特別法人税の申告書が送られてきています。復興特別法人税と言うのは、震災からの復興の財源とするために、法人税の税額がある法人に対して、その法人税の税額に対する一定割合の税額を課するというもので、平成24年4月1日以降に開始する事業年度からその適用を受けます。

さて、そうすると通常1年決算の法人で、この2月決算の法人の場合は、まだこの復興特別法人税の申告は必要ないはずですね。平成24年4月1日以前開始の事業年度ということになりますからね。では何故申告書の用紙が送られてくるのでしょうか。それはこういうことです。

預貯金の利子などを受け取る時には、源泉所得税・地方税を差し引かれますが、今年の1月1日からはこれらに加えて、復興特別所得税も差し引かれるようになりました。そして法人が決算で赤字になっている場合には、この源泉所得税・地方税は還付を受ける事が出来るのですが、同様に復興特別所得税も還付してもらう事が出来ます。そしてこの還付を受けるためには復興特別法人税の申告書を提出する必要があるのです。そこでこの2月決算の法人など、まだ復興特別法人税の税額が発生しない会社でも、復興特別所得税の還付のために、復興特別法人税の申告書を提出する必要が出てくる事があるわけですね。ちょっとややこしい話ですが、そういうことなのです (^_^)

Last Update: 2013-04-19 02:51:43

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