こんにちは、渋谷の税理士です。ゴールデンウィークも残り一日となりました。今年はお天気に恵まれましたので、皆さんあちらこちらへとお出かけになったのでしょうね。私も近場でちょこちょことですが、出かけてきました。近場でも普段行かれない所へ行ってきたりすると、気分が変わっていいですね。特に今頃の時期は、気温も暖かくなってきて、色々とイベントがあったりして面白いですよね。
さて、そうは言っても仕事の段取りという事も有りますので、渋谷の税理士さんの事務所としては休みは終わってないのですが、自分はもう仕事の方もしています。今月、5月は法人の3月決算があり、それだけでも結構大変なのですが、休みもあってスケジュールが少々窮屈になりますし、またこの3月決算の会社から税法の改正の適用があるというものが色々と有りますので、そういう点のチェックなどもあるのです。
法人関係の税法の改正と言えば、今年の3月決算からのものとしては、法人税率の引き下げ、貸倒引当金の原則廃止、寄附金の損金算入限度額の見直し、繰越欠損金の損金算入可能期間の延長、減価償却制度の改正と、目白押しです。これらの改正点は皆、平成24年の4月1日以後開始事業年度からの適用となっていますので、一般にはこの3月決算法人からの適用と言う事になります。
また震災関連のものとして、復興特別法人税の適用も開始になります。これは今までの法人税の税額計算を基に計算するものであるとは言え、やはり新たな税目が加わるものですので、きちんと処理していく事が必要です。
まあそんなわけで、貧乏性と言うのでしょうか、休み明けの忙しい日々を前倒しで始めている渋谷の税理士さんでした。