こんにちは、今年もあっという間に2月になってしまいましたね、本当に早いですね。私、渋谷の税理士も1月は仕事に追われてずっとバタバタしていましたが、2月は更に慌しいです。さて確定申告のことで、消費税について前回書きましたので、今度は贈与税の事です。
最近では税制改正の事で話題になる事も多い贈与税ですが、この贈与税も昨年一年中の贈与について、3月15日の申告期限までに申告をすることになっています。
贈与税の課税方式には、現在では2通りの方法があり、一つは暦年課税、これが原則ですが、年間110万円の控除があります。
そしてもう一つが相続時精算課税方式で、これを利用する方がずいぶん多くなりましたね。こちらは、原則として2,500万円の控除があります。但しこちらはその名の通り、将来その贈与者から受贈者への相続が発生した時には、この贈与財産は相続財産に算入される事となります。また算入される場合の評価額は、贈与時での評価額になります。ですから必ずしも有利になるかどうかは分かりません。
相続時精算課税を利用する場合には、贈与税の申告書だけでなく、相続時精算課税を選択すると言う届けを提出する必要があります。この届けを提出していないと、相続時精算課税の適用を受ける事ができず、原則通りの暦年課税になり、年間110万円のみの控除と言う事になって、税額が全く違ってくる事となりますので、十分注意が必要です。