こんにちは、今年もあっという間に2月になってしまいましたね、本当に早いですね。私、渋谷の税理士も1月は仕事に追われてずっとバタバタしていましたが、2月は更に慌しいです。さて確定申告のことで、消費税について前回書きましたので、今度は贈与税の事です。
最近では税制改正の事で話題になる事も多い贈与税ですが、この贈与税も昨年一年中の贈与について、3月15日の申告期限までに申告をすることになっています。
贈与税の課税方式には、現在では2通りの方法があり、一つは暦年課税、これが原則ですが、年間110万円の控除があります。
そしてもう一つが相続時精算課税方式で、これを利用する方がずいぶん多くなりましたね。こちらは、原則として2,500万円の控除があります。但しこちらはその名の通り、将来その贈与者から受贈者への相続が発生した時には、この贈与財産は相続財産に算入される事となります。また算入される場合の評価額は、贈与時での評価額になります。ですから必ずしも有利になるかどうかは分かりません。
相続時精算課税を利用する場合には、贈与税の申告書だけでなく、相続時精算課税を選択すると言う届けを提出する必要があります。この届けを提出していないと、相続時精算課税の適用を受ける事ができず、原則通りの暦年課税になり、年間110万円のみの控除と言う事になって、税額が全く違ってくる事となりますので、十分注意が必要です。
こんにちは、こちらは渋谷の会計事務所です。法人の12月決算はいよいよ大詰めに、確定申告もだんだん本格的にと、相変わらず忙しい毎日が続いています。
さて確定申告といえば、普通は税務署へ申告する、所得税の確定申告の事ですが、住民税の確定申告というのもあります。この、住民税の確定申告が必要となる場合と言うのも有りますので、少し説明です。
そもそも住民税においても課税のために申告は必要なことなのですが、所得税の確定申告をしている場合には、その数字が市町村に回っていくので、申告は必要ありません。またサラリーマンで他に収入のない方の場合には通常、年末調整をしていればその数字が同じく市町村に行きますからやはり申告は必要ありません。しかしそれ以外の方は、住民税の申告が必要になる場合があります。
例えば、給与所得以外の所得が20万円以下のサラリーマンの方は所得税の申告は必要ありませんが、住民税では申告が必要になります。また途中で退職して年末調整をしていない人の場合は、所得税の確定申告をすると税金が還付になる場合が多いですが、これをしなかったとしても、住民税の方は申告することが必要です。
さらに事業所得・不動産所得などの合計金額が所得控除の合計以下で確定申告をしなかった人も、住民税申告は必要です。また意外に知られていないのが、パート収入などでギリギリ所得税がかからないと言う場合にも住民税は掛かります。
なぜかと言うと、所得税と住民税では、各種の所得控除の額が異なっているからなのですね。例えば基礎控除の額は、所得税では38万円ですが、住民税では33万円となっています。こうして所得税は掛からないが住民税は掛かると言う場合がありますので、よく注意してご自分の所得を確認しておく事が必要です。
こんにちは、こちらは渋谷の会計事務所です。相変わらず寒い日が続きますが皆さんお元気でしょうか?
さて、いよいよ確定申告の受付が開始されますね。今年も3月15日まで、どこの税務署も大賑わいになります。私、渋谷の税理士もだんだん土日も休み無しの状態になってきました。準備の良い方は早めに資料を揃えてくださるので、今回の申告の計算が終わり申告書まで完成になる方が続々といらっしゃいます。私もお客様の所へお伺いして、ハンコを頂きに行かないといけません。
そうして早めに出来上がる方の場合は、さらに数字の内容を検討して、今後の方針等の参考にすることができますが、これが遅くなるとともかく申告書を完成させなければいけませんから、そういう余裕もなくなってきます。
皆さん、資料は早めにそろえて、余裕のある申告手続をするようにしましょうね (^_^)
こんにちは、渋谷の会計事務所です。2月も最終週、いよいよ確定申告が本格化してきましたね。ウチの会計事務所も本当に休み無しになってきました。
さて所得税についてはたいてい毎年改正がありますが、今年の確定申告でも改正点がありまして、その中でも生命保険料控除についての改正は、計算が少しややこしくなっています。
生命保険料控除は昨年までは一般の生命保険と個人年金保険とそれぞれについて最高5万円まで、合計で10万円の控除が認められていました。これが今回からは、介護医療保険料控除が新設され、この3種類の保険につき、それぞれ4万円、最高12万円の控除とされました。ただし一般生命及び個人年金保険のうち平成23年12月31日以前に締結した保険については、従来どおりそれぞれ最高5万円、合計で10万円までの控除が認められています。しかしこの旧契約と、上記の新契約の保険とを合わせて控除を受ける場合には、最高12万円までの控除になると言う事になりました。この計算に慣れれば分かりますが、それまではちょっと難しいですね。間違えないように気をつけたほうが良いと思います。