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渋谷の税理士日記

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2014年4月3日 - 消費税の増税など

お花見

2014年4月3日木曜日、今日は一日雨であいにくの天気になりましたね。明日の金曜日も雨が降るという予報になっていまして、お花見を計画している人たちは心配しているのではないでしょうか。私、渋谷の税理士も桜を見に行きたい所があるのですが、天気がどうなるか予報を一生懸命チェックしています。

消費税の増税

さて税理士さんは個人の確定申告のほうも無事に終了しまして、やっと一安心していたところですが、のんびりする暇も無く今度は消費税の増税の関係で色々と相談などを受けて結構忙しくしています。というのも、例えばお店で値札を直したり、価格表を更新したりと言った事はお店の方でやって頂けるので心配はないのですが、その後の会計処理の方になると特に今回のように税率変更がある場合には、普段と違って注意しないといけない点と言うのが結構あるんですね。

お店をやっているのが会社であれば、これから決算と言う事になりますが、決算の時には消費税の申告もすることになりますし、納税の必要も出てきますよね。そしてこの次の決算の時には、消費税については5%のものと8%のものと両方の取引が含まれていることになります。その時には消費税の申告・納税をするにもこの両方の税率の取引について、それぞれを分けて計算する必要があります。でないと消費税の計算が間違った物になってしまいますのでね。

従ってどこの会社でもする必要のあることとして、5%の取引と8%の取引とをきちんと分けて把握できるようになっていないといけないということなのですね。そのためここでやっておく事として、まずはこの3月末での未収金・未払金の把握という事が必要になります。これらは4月以降に支払いが発生しても5%の取引になるものですからね。

次にそれ以外、つまり4月以降に生ずる支払いで3月末で未収・未払でなかったものでも、消費税増税の経過措置の適用を受けるものというのがありまして、やはり5%の税率になるものがあります。昨年、平成25年9月30日までに建物の建築請負契約を締結した場合など、ニュースで皆さんもご存知ですよね。この経過措置の適用される取引は他にも何種類もあります。

このように会社の経理処理の面では、消費税増税時の作業の方はまだまだこれからすべき事がありまして、色々と質問・相談等の電話があったり、中には会社の方まで行きまして、疑問点の解消とか経理上のアドバイスをしてくる場合と言うのもあるんです。やはり、決算・申告という場面で間違いがあったらいけませんのでね。

そんな訳で、確定申告が終わっても忙しい渋谷の税理士さんですが、毎日元気でやってます。

Last Update: 2014-04-03 21:26:35

4月30日 - ゴールデンウィーク - 消費税増税

ゴールデンウィーク

2014年4月30日、こんにちは、渋谷の税理士です。ゴールデンウィークになりましたが、あいにく天気は崩れてきているようですね。今年は日にちの並びがあまり良くなくて、続けて休みが取りにくいようですが、皆さんはどんな計画を立てていらっしゃるでしょうか。まあ我々の業界では、5月は法人の3月決算がありまして、中々休めない事が多いのであまり関係ないのですが(^_^;)

消費税増税

さて消費税の方も税率変更から1ヶ月が経ちまして、みんなすっかり8%の消費税に慣れた事と思います。結局、普段買い物をするときに消費税の事はあまり意識していないということになるのでしょうか。あるいはもともと5パーセントの消費税はあったわけですから、その税率が5%から8%に上がっただけで、少し変わっただけと言う意識なのでしょうか。

ただ消費税の増加分を除いても、物価の方も予想通り上がっているようで、円安による影響が大きいのかもしれませんね。電気料、ガス代、ガソリン代などの増加はあらゆる物の物価に影響しますのでね。そうすると消費税の負担増と合わせて国民の生活にはいわゆるダブルパンチとなってはね返ってきますから、あまりありがたい事ではないですよね。

さらに予定通りであれば、来年には消費税も10%へとさらに上がることになりますが、この影響は大きいでしょうね。来年は8%から10%へ、つまり2%上がるだけなのですが、今までと比べれば5%から10%と、倍の税率になるわけで、我々国民の負担も倍になる事になります。5%から8%、8%から10%へと2段階での税率アップと言うのは、うまい方法だなと思いますね。

Last Update: 2014-04-30 02:15:47

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