こんにちは、渋谷の税理士です。法人の3月決算で忙しい5月も無事に終り、6月になりました。まあ、6月も4月決算が結構あって、やっぱり慌しいのですがね(^_^;)
さて税理士さんは、毎日渋谷の街を歩いているのですが、最近ちょっと気になる事があります。それは何かと言うと、どうもここの所、渋谷の街で目立つのが閉店するお店が目立つ、と言う事なのですね。
もともと渋谷の街と言うのは、非常に変化が激しくて、お店の開店、閉店というのはよくそこここで目にする事なのですが、特に先月、5月あたりからやたらとあっちでもこっちでも目に付く、と言う感じで、閉店のお知らせの張り紙を見かけます。また、そうして空いたスペースがその後も埋まらず、そのまま空き店舗になっている場所が多いような気がします。
なにしろ業種を問わず競争の特に激しい場所ですから、何かのお店がひとつ当たると、同業のお店がまた出来てお客の取り合いになる、そしてここの所続いた円安傾向のために、仕入れにかかる費用が増加する、でも競争のために売り上げの単価は上げられない、利益がますます出せなくなる、という様な悪循環になっているのではないでしょうか。そうでなくて、たまたま私の目に付いただけ、と言う事ならよいのですが。
こんにちは、渋谷の税理士です。ここの所、雨の日が続いていましたが、今日は良い天気でしたね。この日記も少し間があいてしまいましたが、皆さんお元気でしょうか。私、税理士さんも相変わらず忙しく働いています。今月も法人の4月決算の仕事でずっとバタバタしていましたが、今日もあちらこちらの税務署・都税事務所・市役所などのお役所を回って、やっとすべての申告書等の提出が終わり、ほっとしている所です。
但し来月、7月には納期の特例分の源泉所得税の納税の事務がありますので、そうそうのんびりはしていられないのですけれども。この納期の特例分の源泉所得税と言うのは、そもそも給料等の源泉税が原則として毎月分を翌月10日までに納めることになっているものが、少人数の会社では届けを提出する事によって半年ごと、年2回の納税にすることが出来ると言うものです。
そしてこの場合、本年分の第1回目の源泉税の納付は、1月から6月分までの税金を7月10日までに納めるということになりますので、その税額の計算と納付書の作成をしておかないといけないと言う訳なのです。もちろんこれは、納期の特例を選択した全ての事業者が対象となりますので、それらの全ての会社で一斉に源泉所得税の計算・納付をする事になります。
源泉所得税について、この納期の特例を選択していない会社、或いは人数が多くてそもそも特例の対象にならない会社の場合は、原則どおり毎月その納付事務をしていますので、来月7月もいつもと同じように納めるだけです。ところが特例を選択している会社と言うのは、源泉税の納付も半年ごとですので、税額の計算の仕方や納付書の書き方もよく分かりません、と言う会社が多いのですね (^_^;) そのような場合にはどうしましょうか?....そうです、会計事務所に頼めばよいのですね。そもそも顧問税理士がいるのだからこれを使わないという手はありませんよね (^_^) もちろん税理士はそういうことはハイハイと言ってやってくれます。なにしろ彼ら税理士はこの時期はそういう源泉税関係の事務は毎日山のようにやっていますので、苦も無くササッとやってしまいます。
と言うわけで、専門家は上手に使おうと言う話でした (^_^)