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渋谷の税理士日記

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9月12日投稿 秋祭り、国体など

渋谷の税理士の近況

こんにちは、渋谷の税理士です。今日は2013年9月12日、だんだん気温の方も低くなってきて、やっと楽になりましたね。今年の夏は本当に暑かったですね。

季節も夏から秋へと徐々に変わっていきますが、それとともに各種行事の方も、お彼岸、秋祭り、と続きますので、渋谷の街でも、私、税理士さんの地元、調布市でも皆さんそういう行事の準備で忙しいようです。さらに今月末から東京では国体(国民体育大会)がありまして、ちょうどここでオリンピックの開催が決まった事ですし、大いに盛り上げようと言う事で、皆さん更に忙しいようです。

ウチの会計事務所の顧問先の社長さん達の中にも、そちらの方の役をしてらっしゃる方も何人かいらして、ただでさえ忙しいのに、さらに色々と用事が出来て大変だとおっしゃていました。聞いた所では、例えばお祭りではお神輿で道路を使いますが、国体などの行事があるときは、道路の規制がいつもの年とは変わってきますので、ルートを変更したりと色々と事情が違ってくる、と言う事です。まあ考えてみれば仕方ないと言えば仕方ないのでしょうけれどもね。

さて私、渋谷の税理士さんは帳簿、決算、税務相談等と、相変わらず仕事に追われる毎日ですが、まあ夏バテもせず頑張ってやってます。

Last Update: 2013-09-12 02:36:04

企業向け減税 - 法人税、復興特別法人税など

企業向けの減税について

こんにちは、渋谷の税理士です。ここのところニュース等では、政府が検討している法人税など企業向けの減税、特に復興特別法人税の撤廃のことがずいぶんと話題になっています。これは政府が、来年4月の消費税増税の経済への影響を緩和するために検討している経済対策の一環として、14年度末まで存続が予定されている復興特別法人税を1年間前倒しして13年度末で廃止しようと言うものです。

新聞等によれば、全体として5兆円規模で予定している経済対策の内、企業向けの減税措置に1.2兆円、その内復興特別法人税の廃止によって9,000億円、設備投資関連の軽減措置で3,000億円を予定していると言う事です。

復興特別法人税とは、会社など法人が決算時に黒字を出した時に発生する法人税の10%を別個に追加して課税すると言う税金なのですが、われわれ税理士の顧問先に多い中小法人の場合、景気回復の影響がまだまだ及ばず、赤字の決算でそもそも法人税の税額が発生せず、従って復興特別法人税も税額が発生しない事が多いです。そこでわれわれの実感としては、これが廃止されてもされなくても大して影響はないのではないかと、つい思ってしまうのですが、やはりそう簡単に考えてしまうのは良くありません。

そこで復興特別税(復興特別法人税・復興特別所得税)による税収としては、どれくらいの金額が予定されているのか調べてみますと、13年の歳入予算では約1.22兆円(復興特別法人税9,100億円、復興特別所得税3,100億円)という金額とされています。思ったよりもずっと大きな金額になっているのですね。これはどういう事かといえば、復興特別法人税の計算の元になる企業の納める法人税の額もそれだけ発生する見込みができると言う事になります。まだまだ黒字で納税する会社も随分あるようですね。

さてそうすると復興特別法人税の廃止によってこの9,100億円の税収がなくなるわけですから大きな税収減になります。これら復興特別税の税収は、東日本大震災復興特別会計に組入れられる事とされているのですが、大丈夫なのでしょうか。この点については、2012年度の(法人)税収の上振れが約7,700億円あり、13年度もさらに多くの税収が見込まれるので、これらの果実を(復興財源に)充てることで1年前倒し(で廃止)することは十分に可能だ、と説明されています。確かにこの計算によれば、前倒しの廃止もできると言うことになるでしょうね。さらに法人税を初めとする法人関連の減税の必要性から言っても、この前倒しの廃止は決して間違ってはいないと思います。

Last Update: 2013-10-13 15:44:25

消費税増税 - 経過措置適用、本日までです

9月末日までの消費税経過措置

おはようございます、渋谷の税理士です。来年4月から8%に増税となる予定の消費税について、各種の経過措置が話題となっているようです。特に今月9月末日が適用の期限となる経過措置がいくつかありますので、今月は大きな買い物をされた方が多いのではないでしょうか。

本日は9月30日、いよいよ経過措置適用の最終日となりますが、どうしようかと悩んでいる方も決断せねばなりませんね。

そもそも消費税増税についての経過措置とは、本来購入した物の引渡し時によって消費税の税率が決まるものであるところ、契約から引渡しまでに長期間を要する物とか、事前に代金を支払う物などについてはその契約時における税率が適用されると言うものです。注文住宅の契約や結婚式場の予約、旅行会社のツアーの契約などが前者、電車の定期代とか映画の前売りチケットなどが後者にあたるということになるでしょう。

そしてこの前者に当たるものが今月中の契約であれば、来年4月以降の引渡しであっても5%の消費税が適用されると言う事で、いわゆる駆け込み需要が起きているのでしょうね。

但しここで気をつけないといけないのは、5%の消費税の経過措置を受けるためにはそれなりの適用の要件を満たしていないといけないと言う事です。住宅で言えば、新築・中古のマンション・建売住宅など単なる住宅の購入は適用の対象外です。適用となるのは注文住宅、住宅リフォームなど請負契約となる物です。ただ新築マンションの物件でも内装工事など購入者の注文が含まれる場合は適用の対象となります。また結婚式場でも契約後、10月1日以降にプランの変更や人数の増加などで料金が変わった場合は8%の新税率の適用になってしまいます。ですから契約時に十分検討のうえ、内容をきちんと決めておく必要がありますね。

さていずれにせよ、適用の最終日となりましたので、今日人生の大決断をすると言う方もいるのでしょうね。

Last Update: 2013-09-30 05:53:26

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