トップ «前の日記(2013-06-05) 最新 次の日記(2013-07-21)» 編集

渋谷の税理士日記

2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|

6月27日投稿 - 近況、源泉所得税の納付など

6月27日 - 近況など

こんにちは、渋谷の税理士です。ここの所、雨の日が続いていましたが、今日は良い天気でしたね。この日記も少し間があいてしまいましたが、皆さんお元気でしょうか。私、税理士さんも相変わらず忙しく働いています。今月も法人の4月決算の仕事でずっとバタバタしていましたが、今日もあちらこちらの税務署・都税事務所・市役所などのお役所を回って、やっとすべての申告書等の提出が終わり、ほっとしている所です。

納期の特例分の源泉所得税の納付事務

但し来月、7月には納期の特例分の源泉所得税の納税の事務がありますので、そうそうのんびりはしていられないのですけれども。この納期の特例分の源泉所得税と言うのは、そもそも給料等の源泉税が原則として毎月分を翌月10日までに納めることになっているものが、少人数の会社では届けを提出する事によって半年ごと、年2回の納税にすることが出来ると言うものです。

そしてこの場合、本年分の第1回目の源泉税の納付は、1月から6月分までの税金を7月10日までに納めるということになりますので、その税額の計算と納付書の作成をしておかないといけないと言う訳なのです。もちろんこれは、納期の特例を選択した全ての事業者が対象となりますので、それらの全ての会社で一斉に源泉所得税の計算・納付をする事になります。

源泉所得税について、この納期の特例を選択していない会社、或いは人数が多くてそもそも特例の対象にならない会社の場合は、原則どおり毎月その納付事務をしていますので、来月7月もいつもと同じように納めるだけです。ところが特例を選択している会社と言うのは、源泉税の納付も半年ごとですので、税額の計算の仕方や納付書の書き方もよく分かりません、と言う会社が多いのですね (^_^;) そのような場合にはどうしましょうか?....そうです、会計事務所に頼めばよいのですね。そもそも顧問税理士がいるのだからこれを使わないという手はありませんよね (^_^) もちろん税理士はそういうことはハイハイと言ってやってくれます。なにしろ彼ら税理士はこの時期はそういう源泉税関係の事務は毎日山のようにやっていますので、苦も無くササッとやってしまいます。

と言うわけで、専門家は上手に使おうと言う話でした (^_^)

Last Update: 2013-06-27 20:34:51

トップ «前の日記(2013-06-05) 最新 次の日記(2013-07-21)» 編集