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渋谷の税理士日記

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消費税増税 - 経過措置適用、本日までです

9月末日までの消費税経過措置

おはようございます、渋谷の税理士です。来年4月から8%に増税となる予定の消費税について、各種の経過措置が話題となっているようです。特に今月9月末日が適用の期限となる経過措置がいくつかありますので、今月は大きな買い物をされた方が多いのではないでしょうか。

本日は9月30日、いよいよ経過措置適用の最終日となりますが、どうしようかと悩んでいる方も決断せねばなりませんね。

そもそも消費税増税についての経過措置とは、本来購入した物の引渡し時によって消費税の税率が決まるものであるところ、契約から引渡しまでに長期間を要する物とか、事前に代金を支払う物などについてはその契約時における税率が適用されると言うものです。注文住宅の契約や結婚式場の予約、旅行会社のツアーの契約などが前者、電車の定期代とか映画の前売りチケットなどが後者にあたるということになるでしょう。

そしてこの前者に当たるものが今月中の契約であれば、来年4月以降の引渡しであっても5%の消費税が適用されると言う事で、いわゆる駆け込み需要が起きているのでしょうね。

但しここで気をつけないといけないのは、5%の消費税の経過措置を受けるためにはそれなりの適用の要件を満たしていないといけないと言う事です。住宅で言えば、新築・中古のマンション・建売住宅など単なる住宅の購入は適用の対象外です。適用となるのは注文住宅、住宅リフォームなど請負契約となる物です。ただ新築マンションの物件でも内装工事など購入者の注文が含まれる場合は適用の対象となります。また結婚式場でも契約後、10月1日以降にプランの変更や人数の増加などで料金が変わった場合は8%の新税率の適用になってしまいます。ですから契約時に十分検討のうえ、内容をきちんと決めておく必要がありますね。

さていずれにせよ、適用の最終日となりましたので、今日人生の大決断をすると言う方もいるのでしょうね。

Last Update: 2013-09-30 05:53:26

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