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渋谷の税理士日記

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大企業の交際費一部非課税

東京の紅葉

こんにちは、渋谷の税理士です。この土日は良い天気に恵まれましたね。今日はお出掛けになる方も多いのではないでしょうか。今年は紅葉も遅めのようですが、そろそろ高尾山や奥多摩などでも色づき始めているようですから、行ってみるとよいのではないでしょうか。手近な所では明治神宮外苑とか代々木公園などもおすすめですよ。

大企業の交際費一部非課税

さて最近の税金関係のニュースでは、法人税関係になりますが、大企業の交際費について経費にする事を認めようと言うことでこれが14年度税制改正大綱に盛り込まれると言う報道がありました。

現在、大企業(資本金の額が1億円を越える法人)については、交際費は全額損金不算入という事で、経費にすることは認められていません。これに対して中小企業(資本金の額が1億円以下の法人)については、一定の条件があるもののこれが認められています。ついでですから説明しておきますと、中小企業の場合は、損金算入限度額(年600万円と支出交際費等のうち少ない金額の90%)までが損金となり、それ以上の金額は損金不算入、つまり経費にならないと言う事になっています。交際費については中小企業が優遇されているわけですね。

ところが、よく考えてみると現在、中小企業でどんどん交際費を使える企業というのはそんなにありません。むしろどこの会社も経費削減に一生懸命で、交際費など真っ先に削減の対処になってしまい、年間でも数万円などほとんど使っていない会社すらあります。国税庁の推計の数字などを見ても、企業の交際費支出の平均と言うのは、中小企業では年間数十万円、これに対して大企業では有税にもかかわらず数千万円という違いがあるようです。

さてこうして考えてみると、多くの中小企業にとって交際費の損金算入枠というのはあまり意味が無い、他方で大企業にとっては、特に業績回復によって納税額の増加が見込まれる企業ではこれはあれば有り難いというものということになるのではないでしょうか。

また経済全体に対する影響と言う事から考えれば、企業が交際費を使えるようになれば、当然飲食業など交際費の支出の相手先となる業界は助かります。そこから他業種にもお金が回っていき、経済全体が活性化するということになれば結構なことですよね。

Last Update: 2013-11-24 11:22:57

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