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渋谷の税理士日記

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2014年4月3日 - 消費税の増税など

お花見

2014年4月3日木曜日、今日は一日雨であいにくの天気になりましたね。明日の金曜日も雨が降るという予報になっていまして、お花見を計画している人たちは心配しているのではないでしょうか。私、渋谷の税理士も桜を見に行きたい所があるのですが、天気がどうなるか予報を一生懸命チェックしています。

消費税の増税

さて税理士さんは個人の確定申告のほうも無事に終了しまして、やっと一安心していたところですが、のんびりする暇も無く今度は消費税の増税の関係で色々と相談などを受けて結構忙しくしています。というのも、例えばお店で値札を直したり、価格表を更新したりと言った事はお店の方でやって頂けるので心配はないのですが、その後の会計処理の方になると特に今回のように税率変更がある場合には、普段と違って注意しないといけない点と言うのが結構あるんですね。

お店をやっているのが会社であれば、これから決算と言う事になりますが、決算の時には消費税の申告もすることになりますし、納税の必要も出てきますよね。そしてこの次の決算の時には、消費税については5%のものと8%のものと両方の取引が含まれていることになります。その時には消費税の申告・納税をするにもこの両方の税率の取引について、それぞれを分けて計算する必要があります。でないと消費税の計算が間違った物になってしまいますのでね。

従ってどこの会社でもする必要のあることとして、5%の取引と8%の取引とをきちんと分けて把握できるようになっていないといけないということなのですね。そのためここでやっておく事として、まずはこの3月末での未収金・未払金の把握という事が必要になります。これらは4月以降に支払いが発生しても5%の取引になるものですからね。

次にそれ以外、つまり4月以降に生ずる支払いで3月末で未収・未払でなかったものでも、消費税増税の経過措置の適用を受けるものというのがありまして、やはり5%の税率になるものがあります。昨年、平成25年9月30日までに建物の建築請負契約を締結した場合など、ニュースで皆さんもご存知ですよね。この経過措置の適用される取引は他にも何種類もあります。

このように会社の経理処理の面では、消費税増税時の作業の方はまだまだこれからすべき事がありまして、色々と質問・相談等の電話があったり、中には会社の方まで行きまして、疑問点の解消とか経理上のアドバイスをしてくる場合と言うのもあるんです。やはり、決算・申告という場面で間違いがあったらいけませんのでね。

そんな訳で、確定申告が終わっても忙しい渋谷の税理士さんですが、毎日元気でやってます。

Last Update: 2014-04-03 21:26:35

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